2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そして、最後でございますけれども、刑務官の皆さんにおかれては、死刑執行という殺人を強いるこの非人間性を与えることになるわけでございまして、そうした観点から、私は、当然、被害者の皆さんの心情というものを察すれば厳罰というものは私は残すべきだというふうに思っております。終身刑あるいは仮出獄のない無期懲役、こうしたものをやはり重要視していくことが大事じゃないかというのが私の考え方でございます。
そして、最後でございますけれども、刑務官の皆さんにおかれては、死刑執行という殺人を強いるこの非人間性を与えることになるわけでございまして、そうした観点から、私は、当然、被害者の皆さんの心情というものを察すれば厳罰というものは私は残すべきだというふうに思っております。終身刑あるいは仮出獄のない無期懲役、こうしたものをやはり重要視していくことが大事じゃないかというのが私の考え方でございます。
上川大臣は十六人の死刑執行に署名されていますけれども、それを経験として持っていらっしゃるということは相当真剣に向き合っていらっしゃるというふうに私は評価しまして、やはり法の支配をよく知っている加盟国がこれだけ反対を、死刑を廃止していると、そしてもう執行していないということなんです。
これは、第一人者である江川さんが、大学教育も含めて社会全体でこの教訓のバトンを渡していこうという目的をきちっと明確にした上で、既に死刑執行された事件について、三名の被告人質問と、この法廷が唯一の証言となった麻原証言、閲覧の対象も相当限定して請求をしたにもかかわらず、正当な理由がないということで不許可。 これは、どういった判断の経過をたどって不許可としたんですか。
そこで、平成三十年の八月三日に、一連のオウム真理教関連事件につきまして、それらの刑事裁判記録や死刑執行に関する行政文書を総体として将来に受け継ぐために、刑事裁判記録の法定の保管期間が満了した後も、刑事参考記録として期限を定めず保存するよう指示したものでございます。
EU加盟二十八か国とアイスランド、ノルウェー、スイスは、死刑執行を受けて、被害者やその家族には心から同情し、テロは厳しく批判するが、いかなる状況でも死刑執行には強く反対をする、死刑は非人道的、残酷で、犯罪の抑止効果もないとした上で、同じ価値観を持つ日本には引き続き死刑制度の廃止を求めていくとする共同声明を発表しました。
これまでの死刑執行の命令につきましても、このような観点に立ちまして、慎重な検討を重ねた上で最終的に発したものでございます。
二〇一八年十二月の国連総会で、死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択されました。日本が犯罪人引渡し条約を締結しているのは韓国とアメリカだけです。日本に死刑制度があることがネックになっていると言われています。日本は、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を受け続けています。
そこで、先ほど言いましたが、後継団体への規制強化はもちろんですが、この松本死刑囚らの死刑執行に関する情報公開が必要だというふうに、事件を風化させていかないためには必要だと思いますが、大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。
また、今ほど御質問の死刑執行に関する情報公開の点でございますが、国民の御理解を得るために死刑執行に関する情報公開を行うことは重要であると考えております。
○蓮舫君 法務大臣は、法律に基づき、死刑執行を命令できるんです。極めて重要な役目を負っている。そのような大臣の職に本当に適していると本当にお考えですか。
法務大臣が死刑執行命令書を命ずる相手は検事長です。立会い検事は高検から任命します。執行された場合に、その遺族が裁判を起こす権利があるんじゃないでしょうか。 違法な検事長はあくまでも違法です。やる行為は全部無効です。厳格な手続でやらなければならない刑事手続が違法になるリスク、違法だと言われるリスク、私は、というか、これは客観的に違法ですが、こんな違法な検事長、誕生させていいんですか。
これは、ちょっと極端なことを申し上げますが、もし河井大臣が今も在任されていれば、死刑執行の判こを押すわけにいかないですよね。菅原大臣がもし今も在任されていれば、関電関連の金品贈与疑惑を調査する資格がありませんよね。法令違反の疑いがかかれば、まずそれをただして、法令の執行なり改廃を議論するのが筋だと思います。
これ、人権の問題が、もしこの再審の中で、いろんなものが新しいのが出てきて無罪になったというのがずっと、いろいろ出てきているわけですけれども、そういったものに対して、どうして再審請求が出ている六名に対して死刑執行するんだと、まあ署名をですね、ということが問題なんですね。
国連の各人権機関というのは、死刑執行を続ける日本に対して、執行の停止と、あるいは死刑廃止の検討を行うようにという度々勧告があります。 例えば、フランスの方は、死刑存続の国民世論というのが最初は強かったですね。
○高良鉄美君 これ、昨年ですね、七月六日、再審請求中と、こういった六名の方に対して、死刑執行の関連で再審を請求しているという中で、七名の死刑が執行されました。七名中六人は再審を請求している。 昨今のいろんなものを見ますと、この再審を請求すると、これは無罪、そういったところに行き着くような大きな証拠、あるいはDNA鑑定、こういったものがありますので、覆されているというのがあるわけですね。
これはよくわからないので、あえて伺っておきたいんですけれども、我が国の死刑制度の実態をお示しいただくために、過去五年間における死刑判決の確定数と死刑執行数はどのように変化しているか、拘置されている死刑確定者の総数はどのように推移しているかもお聞かせいただきたいというふうに思います。
また、死刑執行者数でございますが、平成二十六年が三名、平成二十七年が三名、平成二十八年が三名、平成二十九年が四名、平成三十年が十五名でございまして、各年末時点における未執行者数につきましては、平成二十六年が百二十九名、平成二十七年が百二十七名、平成二十八年が百二十九名、平成二十九年が百二十三名、平成三十年が百十名でございます。
一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しては、個々の事案について、関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無などについて慎重に検討して、慎重の上にも慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものであると承知をいたしております。
○葉梨委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑執行に関する陳情書外二十九件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法の見直しを求める意見書外六十七件であります。 ————◇—————
例えば、ちょっと具体的な論考を一つ、最新のを挙げますが、二〇一七年、岩波出版から出版された「シリーズ 刑事司法を考える」第六巻収録の「日本における死刑と厳罰化の犯罪抑止効果の実証分析」という論考によりますと、一九九〇年から二〇一〇年までの日本における死刑執行人数、死刑判決人数の変動及び凶悪犯罪にかかわる法改正が、殺人、強盗殺人、致死認知件数に与える影響について、月次データを用いた実証分析を行ったと。
そこで、日本において死刑制度を議論すると必ず問題になるのは、今、日本で死刑執行の方法として行われている絞首刑が、憲法第三十六条が絶対的に禁じている残虐な刑罰に当たるのか当たらないかというところでございます。 昭和二十三年の判決の二つ目の下線部をちょっと読みたいと思いますが、「刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。
絞罪器械図式には、死刑執行に関する事項といたしまして、被執行者の首に縄を巻き、その縄を上方に固定し、本人が立っている場所の床面を開くことにより、本人の体の重みにより絞首するといった執行方法が定められております。
私、本委員会で、死刑執行に対する抗議、長期勾留者の仮釈放などを求めてまいりました。これ、冤罪が否めないからであります。先ほども御紹介いたしましたが、岡本梅次郎氏も裁判に誤判はあるとした上で、誤判で死刑に処せられたらどうするかという問いに、万一疑いがあれば、死刑を執行しないで留保する方法があるはずだと述べていらっしゃいます。
昨年七月六日、七人が死刑執行され、多数の死刑執行が世界でも衝撃を持って受け止められました。 日弁連によりますと、百四十二か国が法律で廃止される、あるいは十年以上死刑を執行していない事実上の廃止国であり、うち百六か国が全ての犯罪について死刑を廃止しております。
今年の七月六日、東京拘置所で三人、大阪拘置所で二人、広島拘置所で一人、福岡拘置所で一人、計七人が死刑執行されました。そのうち六人が再審請求中でありました。同時に、多数の死刑執行に驚きと失望を禁じることができません。
○平口委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑執行に関する陳情書外三十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、LGBT(同性愛や性同一性障害)を含む性的少数者のための社会環境整備を求める意見書外五十三件であります。 ————◇—————
今は執行停止になっていますけれども、これからの動向次第では死刑執行もあり得るということですから、そういう人の生き死ににかかわることについては、やはり憲法三十一条、デュープロセス条項に基づいて法的な手当ては必要ではないかということを強く申し上げたいと思います。 その上で、もう時間も残り少なくなってきましたけれども、法案について。
上川大臣による初の死刑執行に驚きと失望を禁じ得ません。上川大臣による初の死刑執行に驚きましたが、二〇一六年十二月末現在で、法律上死刑を廃止している国は百四か国、事実上死刑を廃止している国と合わせると百四十一か国、実に三分の二の国々が死刑を廃止しております。今や、死刑廃止は世界の潮流となっています。
その場合、速やかに再審無罪を確定すべきなのであって、特別抗告をして、あの死刑執行が停止をされて、国民みんなが目の当たりにした袴田さんのむごい姿、お姉さんも高齢になっています。これ以上争い続けるなんていうことは、これはあり得ないと。 そうした中で、弁護団はもちろんのことですが、支援団体の皆さんからも、検察庁法十四条に基づく大臣の指揮監督権限を問う強い声が出ているわけですね。
そして、法務大臣は既に死刑執行をされていますけれども、法務大臣というのは、人間の命を奪うという重い職責を担っている、負っている、そういう大臣です。それに対して、多くの国民がこんな人で本当にいいんだろうかと言っている。